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住宅ローン控除

住宅ローン等の借入金を利用してマイホームを新築、取得又は増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときは、その家屋と土地に係る住宅ローン等の年末借入金残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。

住宅ローン控除は、新築、新築住宅を取得、認定長期優良住宅の新築等、中古住宅を取得、増改築等、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事、耐震改修工事等の場合に適用になりますが、各々の適用要件と控除の内容は異なっているものもあります。

住宅ローン控除の適用を受けるための主な要件としては、・取得又は増改築等をした日から6ヵ月以内に居住 ・住宅の床面積が50㎡以上で取得又は増改築後の家屋の床面積の1/2以上が居住用であること ・借入金の償還期間が10年以上(一定のバリアフリー改修工事及び省エネ改修工事に該当する場合は5年以上)であること ・中古住宅の場合、築後20年以内(耐火建築物の場合25年以内)であること、又は昭和56年の建築基準法施行令の新耐震基準に適合するものであること ・増改築の場合、費用が100万円以上(一定のバリアフリー改修工事及び省エネ改修工事に該当する場合は30万円以上)であること ・その年の合計所得金額が3,000万円以下であること ・居住用財産を譲渡した場合の特例を受けていないこと等があります。

サラリーマンの方は住宅ローン控除を受けるにあたり、初年度は確定申告が必要ですが、翌年からは年末調整で控除が受けられます。
また、東日本大震災により被災された方に対しては、別途特例が設けられています。

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