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総合課税の譲渡所得

1 譲渡所得とは

譲渡所得とは、土地、建物、株式、ゴルフ会員券、書画骨董、貴金属や宝石などの試算を売却することによって生ずる所得をいいます。

2 譲渡所得に含まれないもの

次に掲げるものは譲渡所得に含まれません。

1. 事業用の商品などの棚卸資産の譲渡
2. 山林の譲渡
3. 使用可能期間が1年未満の減価償却資産や取得価額が10万円未満の減価償却資産の譲渡など
4. 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣類などの生活に必要な動産の譲渡。ただし。貴金属や宝石、書画骨董などで1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡を除きます。
5. 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合における次に掲げる所得
6.① 強制換価手続き(滞納処分や強制執行、担保権の実行としての競売、破産手続き等)により資産を譲渡したことによる所得
 ② 強制換価手続きの執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡で、その譲渡代金の全部が債務の弁済に充てられたもの
7. 公社債(新株予約権付社債を除きます)や公社債投資信託及び貸付信託の受益権の譲渡による所得については、次に掲げるものを除き課税されません。
 ① 国外で発行された割引国債を国内で譲渡したことによる所得
 ② 利付国債で次に掲げる場合のいずれかに該当するもの
  イ その利率が著しく低いものとして財務省令で定めるもの
  ロ 元本と利子が独立して取引されるもの
  ハ 利子の計算期間が1年を超えるもの又は1年を超える計算期間があるもの
  ニ その利子の利率のうち、最も高い利率が最も低い利率の1.5倍以上であるもの
 ③ 国内で発行された割引公社債のうち次に掲げるものが発行したしたものを譲渡したことによる所得
  イ 独立行政法人住宅金融支援機構
  ロ 旧住宅金融公庫
  ハ 沖縄振興開発金融公庫
  ニ 独立行政法人都市再生機構
  ホ 旧都市基盤整備公団
  ヘ 旧住宅・都市整備公団
  ト 外国政府
  チ 外国の地方公共団体
  リ 国際機関
 ④ 利子が支払われない公社債(割引公社債を除きます)の譲渡による所得
 ⑤ 新株予約権付社債について社債の譲渡による所得で一定のもの
 ⑥ 国内で発行される一定の短期割引公社債の譲渡による所得
(注)上記①~⑥については事業所得や雑所得として課税される場合を除き、総合譲渡所得として課税対象となります。
8. 国等に対して財産を寄付した場合や、公益を目的とする事業を行う法人に対して財産の寄付を行った場合で国税長官の承認を受けたもの。
法人に対して財産を贈与又は遺贈(以下「寄付」といいます。)した場合には時価で財産の譲渡があったものとして譲渡所得が課税されますが、これらの相手先に対するものの場合にはその寄付はなかったものとみなされます。
9. 文化財保護法に指定されている重要文化財(土地を除きます)を次に掲げる法人に譲渡した場合には課税されません。また、平成26年12月31日までに重要有形民俗文化財を譲渡した場合には、その2分の1が課税対象となります。
 ① 国又は地方公共団体
 ② 独立行政法人国立文化財機構、国立美術館、国立科学博物館
10. 財産を相続税の物納に充てた場合には、その財産の譲渡はなかったものともなされます。ただし、物納の許可限度額を超える価額の財産を物納した場合には、その超える部分については課税対象となります。

3 ここまでを整理すると次のようになります

譲渡資産の種類 課税方法
土地(土地の上に存する権利を含む)及び建物等 分離課税
株式等 短期所有土地の譲渡とみなされるもの 分離課税
ゴルフ会員券の譲渡 総合課税
上記以外の株式等の譲渡 分離課税
その他の資産 総合課税

4 総合課税の譲渡所得の計算方法

総合課税の譲渡所得は次のように計算します。
① 短期譲渡所得の金額
  短期譲渡所得の収入金額―(取得費+譲渡費用)
② 長期譲渡所得の金額
  長期譲渡所得の収入金額-(取得費+譲渡費用)
③ 譲渡益
  ①+②
④ 譲渡所得の金額
  ③-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額

注)1 短期譲渡とは、所有期間が5年以下の資産の譲渡です。ただし、自己の研究成果である特許権等は所有期間に関係なく長期譲渡となります。
  2 長期譲渡とは、所有期間が5年超の資産の譲渡です。
  3 特別控除は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の合計額について50万円が上限です。これらの合計額が50万円に満たない場合には、その合計額が上限となります。控除の順序は、まず短期譲渡から控除し、控除しきれない金額があるときは次に長期譲渡から控除します。

5 税額の計算方法

総合課税の譲渡所得の金額は、他の総合課税の所得(事業所得や給与所得など)と合算して総所得金額を求め所得税を計算します。この場合において短期総合譲渡所得の金額は全額、長期総合譲渡所得の金額は2分の1が課税対象となります。

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