法人税、住民税及び事業税
当期の所得(もうけ)に課せられる税金をいいます。
損益計算書への表示は、税引前当期純利益の次に税引前当期純利益から控除するかたちで表示します。
決算において当期の確定納税額1,200,000円が算出されました。
| (借方) 法人税,住民税及び事業税1,200,000 | (貸方)未払法人税等1,200,000 |
当期分の税額が確定した時に、借方に「法人税,住民税及び事業税」として計上し、この時点ではまだ納税していませんので、貸方に未払法人税等として税額を計上します。
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