税務コラム

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使途秘匿金課税

使途秘匿金の支出とは、法人がした金銭の支出のうち、相当の理由がなく、相手方の氏名等をその法人帳簿書類に記載していないものをいう。
この場合、通常の法人税のほかに、その支出額の40%の特別税額が課される。

Q、相当の理由がある場合とはどのような場合ですか?
A、小口の謝金、災害等による帳簿書類の紛失等が挙げられます。反対に相当の理由に当たらないのは、相手方の氏名等を明らかにすることによって相手方に迷惑がかかる、取引の継続が困難になる、などです。

Q、広告宣伝用に商品を街頭で大量に配布しました。相手を帳簿に記載していませんが使途秘匿金に該当してしまいますか?
A、取引に対価性がある場合には該当しません。他にも、不特定多数の方から仕入をする場合も、対価性があるため該当しません。

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2013年04月

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