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【改正】 給与所得控除の見直し

平成24年度改正


改正前の給与所得控除は、給与収入に応じて逓増的に控除が増加していく仕組みで上限がありません。しかし、給与所得者の必要経費が収入の増加に応じて増加するとは考えられないということから、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合には、245万円が控除額の上限になります。

 

この改正は、25年分以後の所得税及び26年度分以後の個人住民税について適用されます。平成23年度改正案の役員給与の制限については、引き続き検討されるようです。

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2013年04月

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