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【改正】 居住用財産の買換え等

平成24年度改正


特定居住用財産の買換え等をした場合の長期譲渡所得の特例については、平成24年1月1日以後に譲渡されるものから、適用要件である譲渡対価の限度が2億円から1億5千万円に引き下げられます。その他、居住用財産の買換え等による譲渡損失の繰越控除等、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等についても適用期限が平成26年3月まで2年間延長されます。

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2013年04月

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