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【改正】 国外財産に係る調書

平成24年度改正


その年の12月31日において5千万円を超える国外財産を有する居住者は、財産の種類、価額等を記載した「国外財産調書」を、翌年3月15日までに税務署長に提出しなければならないことになります。

提出しない場合や、虚偽記載の場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という、法定刑罰が設けられます。また、その国外財産に関する申告漏れによる所得税、相続税の加算税が課税される際に、「国外財産調書」の提出がされていないないときは、通常の加算税に5%を加算し、反対に適正に提出している場合には、5%が控除されます。

 

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