税務コラム

時事コラム

RSS

【改正】 相続税の連帯納付義務

平成23年6月改正

相続税は、同一の被相続人から相続があった場合に、相互に相続税を連帯して納付する義務があります。

共同相続人の中に、延納許可を受けている者がいる場合には、最長で20年間という長期にわたって連帯納付義務があり、その相続人が滞納したときは、20年前の相続であっても、他の相続人に連帯納付義務履行の請求がされますが、平成24年4月1日以降に申告期限が到来する相続税(同日現在の滞納相続税を含む。)について、下記のいずれかの時に、連帯納付義務が解除されます。

  1. 申告期限等から5年を経過した場合(既に履行請求されているときは、継続して請求されます。)
  2. 納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合

 

 

月別アーカイブ

2013年04月

ページ上部へ

お問い合わせ先

埼玉県浦和支部