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【改正】 税務調査の終了の際の手続(通則法第74条の11)

平成23年12月改正

平成25年1月1日以後に納税義務者等に対して行う質問検査等(同日前から引き続き行われている調査等に係るものを除く。)について、税務調査終了後の手続きについて整備されました。


① 更正等をすべき事項がない場合
調査の結果、更正決定等をすべきと認められない場合には、その調査において質問検査等の相手方である納税義務者に対し、「その時点において更正決定等をすべきと認められない旨」の通知が書面により行なわれます。


② 更正等をすべき事項がある場合
調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、税務職員は、納税義務者に対し、調査結果の内容が説明されます。


その説明をする場合において、税務職員は、納税義務者に対し修正申告等を勧奨することができることが法律に規定されました。なお、修正申告の勧奨をする場合には、調査結果に関し納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが、申告後において更正の請求をすることはできることを説明し、その旨を記載した書面を交付しなければならないことになっています。

上記の説明は、納税義務者の同意があるときは、税務代理人への通知等に代えることができます。また、是認の通知や修正申告後においても、新情報により非違事項が認められたときは、その納税義務者に対して質問検査等ができることになっています。

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2013年04月

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