税務コラム

IFRS(国際会計基準)

RSS

企業法務とIFRSの関係

IFRSを適用すると、包括利益の開示やのれん計上ルールなどにより企業の業績が従来の基準で計算していたものと異なります。売上についても計上時期や収益の認識に変更があります。そのため、契約書作成にあたり特に注意が必要です。

企業の業績に関係する条項を記載しなければならない契約書を作成するときには、その企業の財政状態や経営成績をIFRSに基づき正確に把握していなければなりません。また、売買契約に際しても、IFRSにおける収益認識の時期や金額が従来とは異なるため、契約解除や不測の事態を見越した内容を入れる必要があります。

また、包括利益の開示が強制されますので、株主や投資家に業績の説明を求められるようになります。他にも、IFRSでは会計処理が適法であるか事前に判断することが困難な場合もありますので、取締役の注意義務についての責任も重くなります。

カテゴリー覧

月別アーカイブ

2013年04月

ページ上部へ

お問い合わせ先

埼玉県浦和支部